軍人勅諭
『軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ)は、1882年(明治15年)1月4日に明治天皇が陸海軍の軍人に下賜した勅諭である。正式には『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』という。
西周が起草、福地源一郎・井上毅・山縣有朋によって加筆修正されたとされる。下賜当時、西南戦争・竹橋事件・自由民権運動などの社会情勢により、設立間もない軍部に動揺が広がっていたため、これを抑え、精神的支柱を確立する意図で起草されたものされ、1878年(明治11年)10月に陸軍卿山縣有朋が全陸軍将兵に印刷配布した軍人訓誡が元になっている。
1948年(昭和23年)6月19日、教育勅語などと共に、衆議院の「教育勅語等排除に関する決議」および参議院の「教育勅語等の失効確認に関する決議」によって、その失効が確認された。
通常の勅語が漢文調であるのに対し、変体仮名交じりの文語体で、総字数2700字におよぶ長文であるが、軍人は暗誦できることが求められた。特に陸軍では、将兵は全文暗誦できることが当然とされた。しかし、海軍では「御勅諭の精神を覚えておけばよい。御勅諭全文より諸例則等を覚えよ」とされることが多く、全文暗誦を求められることは多くなかった。
空海健康管理
皇帝の春摘み
山の音楽家
樹央の日記
小さな部屋♪
新選組ライフ
正子の地方お披露目
千絵の日記
大人の勲章
天才バカボン
虹の町
美由紀のブログ
魔法の木馬SEO戦略
優輝がダイエット
陽太の日常茶飯
玲奈のつきとすっぽん
HAPPYBIRTHDAY
あなたとわたし
あんみつ君経済リーダー
エーデルワイス
内容は、前文で「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と天皇が統帥権を保持することを示し、続けて、軍人に忠節・礼儀・武勇・信義・質素の5つの徳目を説いた主文、これらを誠心をもって遵守実行するよう命じた後文から成る。
特に「忠節」の項において「政論に惑わず政治に拘わらず」と軍人の政治への不関与を命じる。ところが大日本帝国憲法に先行して天皇から与えられた「勅諭」であることから、陸軍(および海軍の一部)は軍人勅諭を政府や議会に対する自らの独立性を担保するものと位置づけていた(陸軍の一部には「政論に惑わず政治に拘わらず」について「政府や政治家が何を言おうと気にする必要はない、ということだ」という解釈すらあったという)。